愛媛県で、核燃料税について、新しい条例が可決された。
新しい条例の大きなポイントは、価格割から出力割への変更である。
核燃料税とは、原発が立地している道県が電力会社に課している法定外普通税である。従来は、発電用原子炉に挿入された核燃料の価格によって、その税額が決まっていた(価格割)。しかし現在、原発が停止している状態で、道県としては、税金を得ることができないため、全国的に、原子炉の出力に応じて税額が決まる出力割への変更が進んでおり、今回の愛媛県の新条例もこの流れの一つである。
通常、核燃料税条例は5年間の時限立法であり、その改訂に合わせて、変更が行われることが多く、福井県のように2年前にすでに変更が行われているところもあれば、新潟県や宮城県のように、まだ価格割のままのところもある。
財政的に厳しい道県としては、当然の動きであると思う。また、これは道県民税であるが、原発が立地している市町村にも関係してくる話である。
石川県・佐賀県・鹿児島県を除けば、原発立地道県では、この核燃料税の一部を、原発立地市町村などに交付金として、配分している。
例えば、宮城県では、核燃料税の20%分を、石巻市・女川町に核燃料税交付金として交付している。
新潟県の柏崎市や鹿児島県の薩摩川内市では、独自に使用済核燃料税といった原発に関する税金を設けているが、ほとんどの市町村では、原発に関して特別な税金を課しているわけではない。その点で、この道県による核燃料税の交付金などは、市町村にとって重要な財源だ。
原発に関していろいろな意見があると思うが、地方税である核燃料税において、このように価格割から出力割への変更が進んでいるのである。
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