概要
債権管理条例とは、地方自治体が有する債権について、その管理・取り扱いなどを定めた条例です。
背景
従来より、地方自治体が有する債権については、地方自治法や個別法で、時効・督促・強制執行・免除などの規定が定められており、それらの法律により、事務処理が行われてきました。
しかし、自治体が債権を時効消滅させたとして、住民訴訟で損害賠償が発生するなどといった問題や、行政サービス費の未納などの問題が発生してきました。ただ従来の地方自治法などでは、債権の区分が網羅的であり、対応しにくい面があります。
また、自治体内で、様々な統一的な基準がなかったり、その管理の在り方についてもルールがないなどの問題があり、債権管理条例の制定が行われています。
債権の区分
各自治体で条例は異なるため、一概にはいえませんが、大きなポイントとしては、債権の区分です。
地方自治法上、債権とは「金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利」(240条)とされます。ただ現実的には、公法上の債権から民法上の債権など、様々な債権を地方自治体は有しており、その取扱いや統一ルールが必要です。
そこで、自治体により異なるが、概ね次のように債権を区分しています。
公債権 | 強制徴収公債権 | 強制徴収債権 |
非強制徴収公債権 | 非強制徴収債権 | |
私債権 |
区分 | 定義 |
---|---|
公債権 | 地方自治法第231条の3第1項に規定する分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の普通地方公共団体の歳入に係るもの及び地方税法の規定に基づく徴収金に係るもの |
強制徴収公債権 | 地方税法の規定に基づく徴収金に係るもの及び法令の規定に基づき国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるもの |
非強制徴収公債権 | 公債権のうち、強制徴収公債権以外のもの |
私債権 | 公債権以外のもの |
このように債権を区分した上で、それぞれの督促、滞納処分、強制執行、放棄などについて、定めています。
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