スポンサーリンク

地方公共団体の基金

スポンサーリンク

 地方公共団体において、基金というものがあります。この地方公共団体の基金について、解説しています。

概要

 地方自治体では、「基金」というものの設置が認められています。
 これは、一般的な民間企業による基金・ファンドとは異なり、むしろ会計上の預金といった概念に近いものです。

 通常、ある年度に入ったお金は、その年度に支出されます。
 しかし、経済状況の著しい変化や災害などに対応するために、地方自治体としても備えておく必要があります。また、複数の年度にわたって支出をする必要がありますが、資金としてはある年度に入ってくる場合もあります。この場合、どこか預金をしておかなければならず、その会計処理が必要となります。
 この場合、通常の一般会計では対応できないため、使われるのがこの「基金」です。

 このように、財政上のバッファー(緩衝剤)的な意義があるため、どこの地方自治体でも基金は設置されています。

法律

 法律的な位置づけとしては、下記のとおりです。
 基金を設置するには条例で定めなければならず、基金の管理などについては歳入歳出予算への計上が必要となります。

【地方自治法】
(基金)
第241条 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するための基金を設けることができる。
2 基金は、これを前項の条例で定める特定の目的に応じ、及び確実かつ効率的に運用しなければならない。
3 第一項の規定により特定の目的のために財産を取得し、又は資金を積み立てるための基金を設けた場合においては、当該目的のためでなければこれを処分することができない。
4 基金の運用から生ずる収益及び基金の管理に要する経費は、それぞれ毎会計年度の歳入歳出予算に計上しなければならない。
5 第一項の規定により特定の目的のために定額の資金を運用するための基金を設けた場合においては、普通地方公共団体の長は、毎会計年度、その運用の状況を示す書類を作成し、これを監査委員の審査に付し、その意見を付けて、第二百三十三条第五項の書類と併せて議会に提出しなければならない。
6 前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。
7 基金の管理については、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の管理若しくは処分又は債権の管理の例による。
8 第二項から前項までに定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、条例でこれを定めなければならない。

種類

 基金の種類としては、教科書的には次のように区分されます。

  • 特定の目的のために財産を維持するための基金
  • 特定の目的のために資金を積立てるための基金
  • 財産を維持することと積立てをすることを合わせて一本とした基金
  • 定額の資金を運用するための基金

 他方、実際の基金としては、次のように、多くの自治体で設置されている財政調整基金・減債基金と、それ以外の基金に分けられます。

財政調整基金 年度間の財政調整を行うための基金
減債基金 地方債償還のために、積立てられる基金
その他 各自治体が独自に様々な基金を設置。ただ、国の補助・支出金などの受け皿として、基金が設置されていることもあります。

 例えば、山梨県甲府では、次のような基金が設けられています(令和元年12月1日現在)

  • 甲府財政調整基金
  • 甲府市減債基金
  • 甲府市庁舎整備基金
  • 甲府市社会福祉事業基金
  • 甲府市交通災害共済見舞金支払準備基金
  • 甲府市介護給付費等準備基金
  • 甲府市公共施設整備事業等基金
  • 甲府市古関・梯町簡易水道整備基金
  • 甲府市農業集落排水整備基金
  • 甲府市森林環境譲与税基金
  • 甲府市土地開発基金
  • 甲府市文化振興事業基金
  • 甲府市地域振興基金
  • 甲府市明るくきれいなまちづくり基金
  • 甲府市みどり豊かなまちづくり基金
  • 甲府市新しい時代を担う人づくり基金

(参考)甲府市例規集より

コメント