地方自治法において、地方公共団体の財産とは、「公有財産」「物品」「債権」「基金」をいいます(地方自治法237条1項)。
更に、公有財産は、行政財産と普通財産に区分されます(地方自治法237条3項)。
公有財産 | 普通地方公共団体の所有に属する財産のうち次に掲げるもの(基金に属するものを除く。)をいう(地方自治法237条1項)。 一 不動産 二 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機 三 前二号に掲げる不動産及び動産の従物 四 地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利 五 特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これらに準ずる権利 六 株式、社債(特別の法律により設立された法人の発行する債券に表示されるべき権利を 含み、短期社債等を除く。)、地方債及び国債その他これらに準ずる権利 七 出資による権利 八 財産の信託の受益権 |
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行政財産 | 普通地方公共団体において公用又は公共用に供し、又は供することと決定した財産(地方自治法237条第4項) | ||
公用財産 | 事務、事業の用に供するもの | ||
公共用財産 | 直接公共の用に供するもの | ||
普通財産 | 行政財産以外の一切の公有財産(地方自治法237条4項) | ||
物品 | 普通地方公共団体の所有に属する動産で次の各号に掲げるもの以外のもの及び普通地方公共団体が使用のために保管する動産(政令で定める動産を除く。)をいう(地方自治法239条1項)。 一 現金(現金に代えて納付される証券を含む。) 二 公有財産に属するもの 三 基金に属するもの |
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債権 | 金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利(地方自治法240条第1項) | ||
基金 | 特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するための基金(地方自治法241条1項) |
なお、類似したものとして「公の施設」という制度がありますが、財産区分の1つではなく、施設の在り方に関する制度です。
財産区分上、「公の施設」は主に公共用財産に該当します。
参考
地方財務制度研究会『地方財務ハンドブック 第5次改訂版』
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