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公契約条例

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概要

 公契約条例とは、地方自治体が入札や契約を行うに当たり、自治体独自の基準・ルールを定めた条例です。
 公契約基本条例・公共調達基本条例などの名称を用いている自治体もあります。

 地方自治体の入札・契約のルールについては、従来より地方自治法などで定められていますが、景気低迷、企業競争の激化などから採算を無視した受注が行われたり、プロポーザル方式の導入が進み、地方自治法で定められたルールだけでは対応できないなどといった点から、導入する自治体が増えています。

種類

 公契約条例といっても、それぞれの自治体で異なるわけですが、労働報酬の下限を定めているいるか否かで、2つのタイプに大別されます(この中間のものも存在する)。

労働報酬の下限を定めているもの

 1つは、受注企業の労働条件の改善を目的として、労働報酬の下限を定めているものです。
 全国で初めて公契約条例を導入したと言われる千葉県野田が、このタイプです。

野田「公契約条例に関する情報」

 受注企業に直接、規制を加えるので効力としては大きいのですが、反対意見・デメリットとしては、最低制限価格の調整など他の制度で対応できる、受注企業の事務負担の増加などが挙げられます。

労働報酬の下限を定めていないもの

 もう1つは、労働報酬の下限を定めず、入札・契約にあたっての理念・考え方などを示しているタイプです。
 例えば、山形県では、条例自体においては、個々の入札・契約制度について規制を行っていませんが、山形県公共調達評議委員会の設置を義務づけ、この委員会で入札や契約の在り方を検討することとしています。

山形県山形県公共調達評議委員会

参考

愛知県「公契約のもとで働く人の賃金について」

世田谷区「公契約のあり方検討に関する中間報告書」

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