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予算に関する原則

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 地方自治体の予算に関しては、いくつかの様々な原則があります。
 この予算に関する原則について、説明します。

概要

 法律上、予算に関して、規定されているものとして、大きく分けると、地方自治法関係と地方財政法関係のものがあります。

(地方自治法関係)

  • 会計年度
  • 総計予算主義の原則
  • 予算事前決議の原則
  • 会計年度独立の原則
  • 予算公開の原則
(地方財政法関係)

  • 予算編成の原則
  • 財政運営効率化の原則
  • 長期財政安定の原則
  • 地方債の制限

地方自治法関係

会計年度

 会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとなっています。

普通地方公共団体の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。」(地方自治法208条1項)


総計予算主義の原則

 自治体の収入や支出は、すべて歳入・歳出として計上しなければならないというものです。

「一会計年度における一切の収入及び支出は、すべてこれを歳入歳出予算に編入しなければならない。」(地方自治法210条)


予算事前決議の原則

 事前に予算は、議会による議決が必要とするという原則です。

普通地方公共団体の長は、毎会計年度予算を調製し、年度開始前に、議会の議決を経なければならない。この場合において、普通地方公共団体の長は、遅くとも年度開始前、都道府県及び第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都にあつては三十日、その他の及び町村にあつては二十日までに当該予算を議会に提出するようにしなければならない。」(地方自治法211条1項)


会計年度独立の原則

 予算は、その年度の収入をもってその年度の歳出として執行しなければならないという原則です。
 この例外として、継続費繰越明許費などがあります(会計年度独立の原則の例外)。

「各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもつて、これに充てなければならない。」(地方自治法208条2項)


予算公開の原則

 予算や財政状況などについて、住民へ公表しなければならないとする原則です。

「普通地方公共団体の長は、前項の規定により予算の送付を受けた場合において、再議その他の措置を講ずる必要がないと認めるときは、直ちに、その要領を住民に公表しなければならない。」(地方自治法219条2項)
「普通地方公共団体の長は、条例の定めるところにより、毎年二回以上歳入歳出予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する事項を住民に公表しなければならない。」(地方自治法243条の3第1項)


地方財政法関係

予算編成の原則

 予算編成にあたっては、歳出は法令等に従い合理的な基準で、歳入はより正確かつ現実の経済状況により、予算を計上しなければならないとするものです。

「地方公共団体は、法令の定めるところに従い、且つ、合理的な基準によりその経費を算定し、これを予算に計上しなければならない。
2 地方公共団体は、あらゆる資料に基いて正確にその財源を捕そくし、且つ、経済の現実に即応してその収入を算定し、これを予算に計上しなければならない。」(地方財政法3条)


財政運営効率化の原則

 地方自治体は、目的を達成するために、経費の極小化を図り、財政運営を行わなければならないとする原則です。

「地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最少の限度をこえて、これを支出してはならない。
2 地方公共団体の収入は、適実且つ厳正に、これを確保しなければならない。」(地方財政法4条)


長期財政安定の原則

 地方自治体は、基本的には単年度主義や上記の会計年度独立の原則などがあるが、長期的な財政の安定を図るため、財政運営を行わなければならないとするものです。

「地方公共団体は、予算を編成し、若しくは執行し、又は支出の増加若しくは収入の減少の原因となる行為をしようとする場合においては、当該年度のみならず、翌年度以降における財政の状況をも考慮して、その健全な運営をそこなうことがないようにしなければならない。」(地方財政法4条の2)


地方債の制限

 地方自治体は、上記の会計年度独立の原則にもあるように、その年度の歳入をもって、その歳出を行う必要があります。
 ただし、その例外として、地方債の発行が認められていますが、安易に地方債に頼らないように規制がなされています。

「地方公共団体の歳出は、地方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。(以下、略)」(地方財政法5条)

 なお、次については地方債の発行が認められており、例外が定められています(地方財政法5条)。

  • 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業(公営企業)に要する経費の財源とする場合
  • 出資金及び貸付金の財源とする場合
  • 地方債の借換えのために要する経費の財源とする場合
  • 災害応急事業費、災害復旧事業費及び災害救助事業費の財源とする場合
  • 学校その他の文教施設、保育所その他の厚生施設、消防施設、道路、河川、港湾その他の土木施設等の公共施設又は公用施設の建設事業費及び公共用若しくは公用に供する土地又はその代替

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