卸売市場は、法令上、次のような種類があります。
中央卸売市場 | 卸売市場 | |
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法令 | 卸売市場法 | 卸売市場法、条例 |
設置者 | 都道府県 人口おおむね20万人以上を有する市 地方自治法第284 条規定の要件を備えた一部事務組合又は広域連合 |
地方公共団体、協同組合、民間会社等 |
規模 | 卸売の中核的拠点として適切な場所に開設され、かつ、相当の規模の施設を有するものであること | 青果物:330 平方メートル以上 水産物:200 平方メートル以上 花き:200 平方メートル以上 |
許可者 | 農林水産省 | 都道府県 |
※これら以外の市場もあります。
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