概要
昭和25年(1950年)に制定された国土政策に関する法律です。
明治時代より、近代化を図るに当たり、国土開発は行われてきましたが、国土全体を対象としたものとしては、この法律から始まり、その後の全国総合開発計画などへとつながっていきます。
目的
次にあるように、国土の総合開発を目的としています。
【1条】
国土の自然的条件を考慮して、経済、社会、文化等に関する施策の総合的見地から、国土を総合的に利用し、開発し、及び保全し、並びに産業立地の適正化を図り、あわせて社会福祉の向上に資すること
国土の自然的条件を考慮して、経済、社会、文化等に関する施策の総合的見地から、国土を総合的に利用し、開発し、及び保全し、並びに産業立地の適正化を図り、あわせて社会福祉の向上に資すること
国土総合開発計画
国土総合開発計画については、全国総合開発計画、都府県総合開発計画、地方総合開発計画、特定地域総合開発計画の4つの計画のことです。
全国総合開発計画 | 国が全国の区域について作成する総合開発計画 |
---|---|
都府県総合開発計画 | 都府県がその区域について作成する総合開発計画 |
地方総合開発計画 | 都府県が二以上の都府県の区域についてその協議によつて作成する総合開発計計画 |
特定地域総合開発計画 | 都府県が国土交通大臣の指定する区域(「特定地域」)について作成する総合開発計画 |
そして、次のことを定めるものとしています。
【2条】
① 土地、水その他の天然資源の利用に関する事項
② 水害、風害その他の災害の防除に関する事項
③ 都市及び農村の規模及び配置の調整に関する事項
④ 産業の適正な立地に関する事項
⑤ 電力、運輸、通信その他の重要な公共的施設の規模及び配置並びに文化、厚生及び観光に関する資源の保護、施設の規模及び配置に関する事項
① 土地、水その他の天然資源の利用に関する事項
② 水害、風害その他の災害の防除に関する事項
③ 都市及び農村の規模及び配置の調整に関する事項
④ 産業の適正な立地に関する事項
⑤ 電力、運輸、通信その他の重要な公共的施設の規模及び配置並びに文化、厚生及び観光に関する資源の保護、施設の規模及び配置に関する事項
特定地域
上記のように国土総合開発計画は4つのものがありますが、その中で国が地域指定を行うため、最も重視されたのが、「特定地域総合開発計画」です。
当初の特定地域については、次のとおりです(後に3地域追加、1地域廃止で22となる。)。
地域 | 都府県 | 市区町村 |
---|---|---|
阿仁田沢 | 秋田県 | 仙北郡(檜木内村、田沢村、西明寺村、生保内村、神代村、角館町)、北秋田郡(前田村、阿仁合町、大阿仁村、上小阿仁村) |
最上 | 山形県 | 新庄市、最上郡、北村山郡(福原村、宮沢村、玉野村、常盤村、袖崎村、尾花沢町、大石田町、亀井田村、横山村、大高根村) |
北上 | 岩手県 | 一関市、盛岡市、稗貫郡、和賀郡、胆沢郡、江刺郡、紫波郡、東磐井郡、西磐井郡、気仙郡、上閉伊郡(遠野町、綾織村、少友村、鱒沢村、宮守村、達曾部村、附馬牛村、松崎村、土淵村、青笹村、上郷村)、岩手郡(沼宮内町、雫石町、澁民村、玉山村、川口村、御堂村、平館村、田頭村、大更村、松尾村、西山村、御明神村、御所村、滝沢村、簗川村、巻堀村、藪川村、一方井村、寺田村、太田村) |
宮城県 | 石巻市、古川市、登米郡、栗原郡、遠田郡、玉造郡、志田郡、加美郡、黒川郡、本吉郡(柳津町、横山町)、牡鹿郡(稲井村、蛇田村)、桃生郡(飯野川町、矢本町、小野村、赤井村、大塩村、広淵村、須江村、北村、前谷地村、鹿又村、大谷地村、中津山村、桃生村、橋浦村、二俣村) | |
只見 | 福島県 | 南会津郡、大沼郡(横田村、昭和村、尾岐村、東尾岐村、西山村、宮下村、西方村、沼沢村、川口村、本名村) |
新潟県 | 北魚沼郡(堀之内町、小出町、小千谷町、藪神村、須原村、湯の谷村、入広瀬村、広瀬村、上條村、川口村) | |
利根 | 栃木県 | 宇都宮市、栃木市、足利市、佐野市、鹿沼市、足利郡、安蘇郡、上都賀郡、下都賀郡、河内郡、芳賀郡(真岡町、久下田町、益子町、租母井町、小貝町、南高根沢村、清原村、水橋村、市羽村、七井村、大内村、中村、山前村、田野村、物部村、長沼村)、塩谷郡(氏家町、藤原町、三依村、栗山村、船生村、大宮村、熟田村、北高根沢村、阿久津村) |
群馬県 | 全域 | |
茨城県 | 土浦市、古川市、猿島郡、結城郡、真壁郡、筑波郡、北相馬郡、新治郡、稲敷郡、行方郡、西茨城郡(岩瀬町、北那珂村、東那珂村)、東茨城郡(小川町、上野合村、堅倉村、竹原村、白河村、橘村)、鹿島郡(鹿島町、波崎町、鉾田町、巴村、徳宿村、諏訪村、新宮村、上島村、白鳥村、大同村、中野村、波野村、豊郷村、豊津村、高松村、息柄村、軽野村、若松村、矢田部村) | |
埼玉県 | 浦和市、大宮市、川口市、行田市、兒玉郡、北埼玉郡、南埼玉郡、北葛飾郡、大里郡(深谷町、妻沼町、秦村、長井村、奈良村、太田村、別府村、明戸村、幡羅村、新会村、大寄村、八基村、阿部村、藤沢村、榛沢村、本郷村、用土村、中瀬村、男沼村)、北足立郡(草加町、谷塚町、安行村、原市町、興野町、蕨町、戸田町、鳩ヶ谷町、新田村、戸塚村、伊奈村、春岡村、七里村、土合村、美笹村、片柳村、野田村、大門村) | |
東京都 | 足立区、葛飾区、江戸川区 | |
千葉県 | 野田市、松戸市、佐原市、市川市、銚子市、東葛飾郡(安孫子町、柏町、流山町、布佐町、関宿町、小金町、二川村、行徳町、南行徳町、浦安町、本間瀬村、川間村、新川村、田中村、富勢村、八木村、湖北村、手賀村、土村、風早村、福田村)、印旛郡(大森町、木下町、安食町、成田町、酒々井村、佐倉町、臼井町、千代田町、永治村、布鎌村、富住村、久住村、本埜村、船穂村、宗像村、六合村、公津村、遠山村、富里村、阿蘇村、志津村、白井村、根郷村、旭村、彌富村、和田村)、香取郡(府馬町、滑河町、神埼町、小見川町、笹川町、高岡村、瑞穂村、新島村、津宮村、大倉村、米沢村、小御門村、大須賀村、昭栄村、八都村、良分村、神代村、橘村村、東城村、豊里村)、千葉郡(大和田町、睦村、豊富村)、海上部(椎柴村、船木村) | |
飛越 | 富山県 | 富山市、高岡市、新湊市、射水郡、西礪波郡、東礪波郡、婦負郡、上新川郡、中新川郡(水橋町、三郷村、上條村、舟橋村、利田村、新川村、雄山町、釜ヶ淵村、上段村、立山村) |
岐阜県 | 高山市、古城郡、大野郡(丹生川村、大八賀村、宮村、清見村、莊川村、白川村) | |
能登 | 石川県 | 七尾市、羽咋郡、鹿島郡、鳳至郡、珠洲郡、河北郡(津幡町、高松町、七塚町、宇ノ気町、内灘村、倶利伽羅村、笠谷町、英田村、金津村、中條村、井上村、花園村、八田村、大場村) |
天龍東三河 | 愛知県 | 豊橋市、豊川市、南設楽郡、北設楽郡、八名郡、宝飯郡、渥美郡 |
長野県 | 岡谷市、諏訪市、飯田市、諏訪郡、上伊那郡、下伊那郡 | |
静岡県 | 浜松市、磐田市、周知郡、磐田郡、引佐郡、浜名郡 | |
木曾 | 愛知県 | 名古屋市、一ノ宮市、瀬戸市、津島市、半田市、春日井市、愛知郡、知多郡、東春日井郡、西春日井郡、丹羽郡、葉栗郡、中島郡、海部郡、西加茂郡(三好村) |
三重県 | 桑名市、四日市市、鈴鹿市、桑名郡、員弁郡、三重郡、鈴鹿郡 | |
岐阜県 | 岐阜市、大垣市、多治見市、関市、加茂郡、可兒郡、土岐郡、惠那郡、稻葉郡、羽島郡、海津郡、養老郡、不破郡、安八郡、益田郡、郡上郡、武儀郡、山県郡、本巣郡、揖斐郡、大野郡(久々野村、山之口村、高根村、朝日村) | |
長野県 | 西筑摩郡 | |
吉野熊野 | 奈良県 | 宇智郡、吉野郡 |
和歌山県 | 新宮市、東牟婁郡、西牟婁郡(二川村、近野村)、日高郡(龍神村、上山路村) | |
三重県 | 南牟婁郡、北牟婁郡、多気郡(大杉谷村) | |
大山出雲 | 鳥取県 | 米子市、西伯郡、東伯郡、日野郡(八郷村、溝口町、日光村、江尾町、米沢村、根雨町、二部村、日野村、神奈川村) |
岡山県 | 真庭郡(川上村、八東村、中和村、湯原町、美甘村、二川村、新庄村、富原村、久世町、勝山町、美和村、月田村) | |
島根県 | 松江市、出雲市、八東郡、簸川郡、周吉郡、穏地郡、知夫郡、海士郡、能義郡(荒島村、赤江村、安来町、島田村、広瀬町、飯梨村、能義村、宇賀莊村、安田村、母里村、大塚村) | |
芸北 | 広島県 | 山県郡(加計町、殿賀村、上殿村、筒賀村、戸河内町、八幡村、雄鹿原村、中野村、美和村、吉坂村、都谷村、安野村、原村)、佐伯郡(水内村、上水内村、吉和村、砂谷村、玖島村、四和村) |
錦川 | 山口県 | 岩国市、徳山市、下松市、光市、玖珂郡、都濃郡、熊毛郡 |
那賀川 | 徳島県 | 小松島市、勝浦郡、那賀郡、海部郡 |
四国西南 | 高知県 | 幡多郡、高岡郡(檮原村、東津野村、大野見村、松葉川村、仁井田村、久礼町、上ノ加江町、窪川町、東又村、興津村) |
愛媛県 | 八幡浜市、宇和島市、南宇和郡、北宇和郡、西宇和郡、東宇和郡 | |
北九州 | 福岡県 | 門司市、小倉市、戸畑市、八幡市、若松市、直方市、飯塚市、田川市、遠賀郡、田川郡、鞍手郡、嘉穂郡、京都郡、築上郡 |
山口県 | 下関市 | |
阿蘇 | 熊本県 | 阿蘇郡、菊池郡(水源村、河原村、旭野村、北合志村、平真城村、大津村、瀬田村、護川村、陣内村)、上益城郡(七滝村、小峯村、河原村、中島村、浜町、御岳村、名連川村、朝日村) |
大分県 | 直入郡、玖珠郡(飯田村、南山田村、野上町)、大分郡(阿蘇野村)、大野郡(小富士村、上緒方村) | |
南九州 | 鹿児島県 | 鹿屋市、肝属郡、囎唹郡、熊毛郡、姶良郡(福山町) |
宮崎県 | 日南市、都城市、南那珂郡、北諸県郡 | |
対馬 | 長崎県 | 上県郡、下県郡 |
(注)官報(昭和26年12月10日、第7477号)より抜粋
結果
この法律は、戦後の復興期にあって、総合的な発展を目的としつつ、特定地域を指定し、国により重点的な投資を行なおうとしたものです。
しかし、上記の計画の事項にあるような形ではなく、重工業化を進めるにあたり、アメリカのTVAに手本としたとも言われるように、水資源開発が中心となっていき、総合的な開発とはなりませんでした。
また、特定地域に指定に関する地方からの誘致合戦が行われ、当初の予定よりも、特定地域が増え、更に都道府県計画や地方計画なども混在し、特定地域への重点化もできずに、未達成に終わりました。
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