空港とは、法律的には「公共の用に供する飛行場」(空港法2条)とされますが、幾つかの種類があります。
拠点空港 | 会社管理空港 | 国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港のうち、会社が管理する空港(空港法4条1項)。 国が指定した会社が設置・運営を行っている。 |
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国管理空港 | 国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港のうち、国が管理する空港(空港法4条1項)。 国が設置・運営を行っている。 |
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特定地方管理空港 | 国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港のうち、地方が管理する空港(空港法4条1項)。 国が設置を行ったが、地方公共団体が運営を行っている。 |
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地方管理空港 | 国際航空輸送網又は国内航空輸送網を形成する上で重要な役割を果たす空港(空港法5条1項) 地方公共団体が設置・運営を行っている。 |
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共用空港 | 空港法附則2条1項に規定する空港。 自衛隊が設置・運営を行っているが、一般の人も利用している。 |
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その他の空港 | 上記以外の空港(空港法2条1項)。 |
ポイントは、設置者と運営者によって区分されるという点です。
まず、国・地方公共団体・自衛隊など設置者により、拠点空港・地方管理空港・共用空港などに分けられます。
更に、拠点空港については、会社・国・地方公共団体など運営者により、会社管理空港・国管理空港・特定地方管理空港に分けられます。ただ、会社といっても、国により出資された特殊会社です。
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