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工業再配置促進法

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 地方格差を是正するために制定された工業再配置促進法について、解説します。

概要

 工業再配置促進法は、工場3法の1つ(他2つは工場等制限法・工場立地法)で、大都から地方への工場の移転を促進するために、昭和47年(1972年)に制定された法律です。

目的

 戦後の高度成長で日本経済の工業化が進む中、工業が集積している地域と工業化に取り残された地域が生じてきました。そこで、下記の目的にあるように、工業の集積地域から低集積地域への工場の移転等を促進し、地方格差を是正しようというものです。

第1条 この法律は、過度に工業が集積している地域から工業の集積の程度が低い地域への工場の移転及び当該地域における工場の新増設を環境の整備その他環境の保全及び雇用の安定に配意しつつ推進する措置を講ずることにより、工業の再配置を促進し、もつて国民経済の健全な発展を図り、あわせて国土の均衡ある発展と国民の福祉の向上に資することを目的とする。

地域区分

 この法律では、移転促進地域と誘導地域に分け、移転促進地域から誘導地域への工場の移転を図ろうとしています。

移転促進地域 大都及びその周辺の地域のうち、工業の集積の程度が著しく高く、当該地域内にある工場の移転を図ることが必要な地域で政令で定めるもの(2条1項)
誘導地域 一 工業の集積の程度が低く、かつ、人口の増加の割合が低い道県で政令で定めるものの区域(政令で定める要件に該当する市町村の区域を除く。)
二 前号の区域とその区域が連接し、かつ、工業の集積の程度及び人口の増加の割合が同号の区域における工業の集積の程度及び人口の増加の割合に類する市町村で政令で定めるものの区域(2条2項)

支援措置

 工場の移転を促進するため、移転工場への固定資産税の減税、工場用地整備などに対する自治体の地方債発行の配慮などの支援措置が定められていました。

廃止

 日本経済が国際競争に曝される中、平成14年(2002年)に工場3法の一つである工場等制限法が廃止されたのに引き続き、平成18年(2006年)にこの工業再配置促進法も廃止されました。

参考

衆議院「工業再配置促進法

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