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内水面漁業の振興に関する法律

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概要

 内水面漁業の振興を目的として、平成26年に制定された法律です。
 従来から、漁業については、漁業法により規制などが行われていましたが、外来種による内水面水産資源の被害の発生、内水面漁業の漁獲量の減少などが進む中、漁業のうち内水面漁業に焦点を当てて、振興を図ろうというものです。

法令データ提供システム「内水面漁業の振興に関する法律

内容

 内水面漁業の振興にあたり、国は基本方針を定めることとされており、都道府県は努力義務として計画の作成を求められています。

 そして、内水面漁業の振興に関する施策として、

  ・内水面水産資源の生息状況等の調査
  ・内水面水産資源の回復に関する施策
  ・内水面における漁場環境の再生に関する施策
  ・内水面漁業の健全な発展に関する施策

について、国や地方自治体に対し努力義務が課せられています。


内水面漁業の振興に関する法律の概要

内水面漁業の振興に関する法律の概要
(水産庁HPより)

ポイント

 以上は努力義務ですが、大きなものとしては、「指定養殖業」「届出養殖業」というものを設けられた点です。
 従来、私有地などで、養殖を行う場合には、漁業法の規制にかからず、実態把握や管理などが十分に行われてきませんでした。

 そこで今回、漁業法の規制にかからない部分について、指定養殖業と届出養殖業という制度を設け、指定養殖業では農水省の許可、届出養殖業では農水省への届出を義務付け、法的に規制を加えようというものです。

 特に、うなぎの危機が、この法律制定の1つの動機となっていることから、「うなぎ養殖業」が届出養殖業となっています。

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