概要
過疎地域自立促進特別措置法は、地域振興立法5法の1つで、昭和45年に議員立法により制定された「過疎地域対策緊急措置法」を起源としています。当初は、10年間の時限立法でしたが、改正や延長などが行われ、現在は「過疎地域自立促進特別措置法」として、過疎対策が行われています。
沿革
昭和45年に「過疎地域対策緊急措置法」が制定されて以来、おおよそ10年間の時限立法として、改正が行われてきました。
近年は、平成22年と平成24年に改正・延長が行われています。平成22年の改正では、過疎対策の抜本的見直しを行うことを理由に、当時の民主党政権は3年間など延長の短縮化を図ろうとし、その帰結として6年間の延長が行われました。また、平成24年には、東日本大震災を受け、更に5年間の延長が行われ、現在では平成32年度までの措置となっています。
成立 | 法律名 | 期限 | 期間 |
---|---|---|---|
昭和45年 | 過疎地域対策緊急措置法 | 昭和45年度~昭和54年度 | 10年間 |
昭和55年 | 過疎地域振興特別措置法 | 昭和55年度~平成元年度 | 10年間 |
平成2年 | 過疎地域活性化特別措置法 | 平成2年度~平成11年度 | 10年間 |
平成12年 | 過疎地域自立促進特別措置法 | 平成12年度~平成21年度 | 10年間 |
平成22年 | 過疎地域自立促進特別措置法(延長) | 平成22年度~平成27年度 | 6年間 |
平成24年 | 過疎地域自立促進特別措置法(再延長) | 平成22年度~平成32年度 | 11年間 |
過疎地域
過疎地域は、市町村単位で適用され、大きく分けて人口要件と財政要件で決められます(なお、合併により過疎地域でなくなった場合、合併前の地域については「一部過疎」として、市町村の一部で過疎地域がある場合もあります)。
特別措置
過疎地域においては、主として、次のような特別措置が適用されます。
- 国庫補助の補助率のかさ上げ
- 地方債の交付税措置
- 所得税・法人税における特別償却の適用
- 事業税・不動産取得税・固定資産税の不均一課税の適用 など
国庫補助の補助率のかさ上げとは、義務教育施設の建築・改築などについて国からの補助金が出ているが、その補助率が1/2から5.5/10などに引き上げられるものです。これにより過疎地域では、財政負担が減少します。
地方債の交付税措置とは、施設整備や地域医療の確保などの事業を行う際に、地方債を財源とすることができ、この地方債の償還にあたっては、その一部が交付税として措置されるというものです。つまり、いったんは過疎地域のほうで、地方債の形で資金を調達し、財政負担が発生するが、そのあとに交付税という形で国からお金が来るため、実質的に施設整備などの事業を行う負担が軽減されます。
これらはいずれも、地方自治体への措置ですが、特別償却や不均一課税は民間企業などに対する措置です。
所得税・法人税の特別償却により、民間企業などは、設備などの減価償却費を通常よりも早く計上できるため、税金の支払いを繰り延べできます。これは分かりにくいのですが、単純化した例でいうと、通常は10年で減価償却費を計上しますが、この措置により1年で減価償却費を計上できたとしましょう。この場合、この1年ですべての減価償却費を計上することになるので、利益を大幅に落とすことができ、この年に支払わなければならない税金は少なくできます。ただし、その後の9年は通常ならば計上していた減価償却費を計上しなくなるので、その分利益は上がり、税金の額は大きくなります。つまり、特別償却により、将来的には税金は上がるが、設備購入の最初の頃は税金を安くできるというものです。
不均一課税は、簡単に言えば、事業税・不動産取得税・固定資産税の減税措置です。ただしいずれも地方税であり、これらの措置を行うと、自治体の財源が減少してしまいます。そこで、その分を交付税という形で、国から補填される仕組みとなっています。
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