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新たな河川利用である都市・地域再生等利用区域が動き始めている。

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 河川敷地占用許可準則が平成23年に改正され、「都・地域再生等利用区域」に指定されるところが増えてきたようだ。

 都・地域再生等利用区域とは、簡単にいうと、河川敷などで営業活動などを行っていいというところである。

 以前からも全く不可能ではなかった、公的な団体であったり、その利用が限定されてきた。しかし、河川敷地を賑わいのある水辺空間等として積極的に活用したいという要望等を受けて、河川敷地占用許可準則が改正された。

 ポイントとしては、利用できる範囲(占用できるもの)と利用者(占用者)について、次のものが加えられた。

【占用の許可を受けることができる施設】(河川敷地占用許可準則第22第3項)
一 広場
二 イベント施設
三 遊歩道
四 船着場
五 船舶係留施設又は船舶上下架施設(斜路を含む。)
六 前各号に掲げる施設と一体をなす飲食店、売店、オープンカフェ、広告板、広告柱、照明・音響施設、キャンプ場、バーベキュー場、切符売場、案内所、船舶修理場等
七 日よけ
八 船上食事施設
九 突出看板
十 川床
十一 その他都市及び地域の再生等のために利用する施設(これと一体をなす第六号に掲げる施設を含む。)

【占用の許可を受けることができる者】(河川敷地占用許可準則第22第4項)
一 第六に掲げる専用主体(※)
二 営業活動を行う事業者等であって、河川管理者、地方公共団体等で構成する河川敷地の利用調整に関する協議会等において適切であると認められたもの
三 営業活動を行う事業者

(※)改正前から認められている占用者

 また、上記の占用の許可を受けることができる施設にしても、河川敷地占用許可準則の一部改正について(平成23年3月8日国河政第137号)で「都市・地域再生等利用区域において占用の許可を受けることができる施設を例示したものであり」と示されており、幅広い利用が可能となっている。

 この改正を受け、東京の隅田川では、この規制緩和を受けて、オープンカフェがオープンしている。

 この点で、他の地域でも、都市・地域再生等利用区域を指定し、新たなビジネスや事業が生まれ、どんどんと川が活性化していくことが望まれる。

 ただ同時に国の河川のあり方も、今後、見直してほしいと思う。
 基本的に、この指定やどのような河川としていくかは、河川管理者が決める。そして、すべてではないが、多くの一級河川の河川管理者は国となっている。
 この都市・地域再生等利用区域で想定されるのは、河川敷などの利用であり、河川敷などがある河川といえば、大きな河川で一級河川であることが多い。

 このため、河川という地域住民や観光、地域活性化につながるよう場でありながら、国の許可が必要なところも多い。

 地域の知恵・創意工夫を活かすためにも、河川管理者について、地方への移譲などを行ってほしいとも思う。

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