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給食無料化、もっと進めるべきだろう。

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 栃木県の大田原で、給食費無料化実施後、1年が経過し、アンケート結果を発表した。

外部リンク2013/10/22 下野新聞「給食無料化1年「生活費充当」55% 大田原


 アンケート自体は、給食費に充てていたお金の使い道などについて聞いたもので、大した話ではない。「食費など生活費に充てている」とした家庭が55%など、お金に色があるわけでもないので、通常の生活費に充てられるだけである。

 ただ、給食費の無料化は、一部の自治体で行われているが、もっと様々な自治体で進めるべきだろう。

 ほとんどの子どもが給食を食べており、給食費を払っていない子供がいても、現場では給食を提供しなければならない。他方、給食費の未納が言われており、これはこのような現場の弱みにつけこんだ問題といえる。

 そこで、現場での対応や未納問題などを考えると、給食の無料化を各自治体で進めるべきだろう。

 しかしここには、2つの問題がある。

 1つは、法律である。
 給食の根拠法は、学校給食法であるが、給食費は保護者の負担となっている。

【学校給食法】
第十一条 学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経費のうち政令で定めるものは、義務教育諸学校の設置者の負担とする。
2 前項に規定する経費以外の学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)は、学校給食を受ける児童又は生徒の学校教育法第十六条に規定する保護者の負担とする。

【学校給食法施行令】
第二条 学校給食の運営に要する経費のうち、法第十一条第一項 の規定に基づき義務教育諸学校の設置者が負担する経費は、次に掲げる経費とする。
一 義務教育諸学校において学校給食に従事する職員(学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第三十七条(同法第四十九条 及び第八十二条 において準用する場合を含む。)又は第六十九条 の規定により義務教育諸学校に置かれる職員をいう。)に要する給与その他の人件費。ただし、町村立の学校にあつては、市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条 の規定により都道府県の負担とされる経費を除く。
二 学校給食の実施に必要な施設及び設備の修繕費

 簡単に言えば、学校給食に関する学校の負担は、職員などの人件費と施設など修繕費だけで、それ以外は保護者の負担ということだ。
 この意味で、大田原市の取組みなど、ある種、法律を逸脱しているとも言えよう。

 もう1つが、財源である。
 無料化すると、当然ながら、費用がかかる。この費用について税金で賄えばいい話だが、住民税などの地方税や児童手当などは、国の法律に基づいているため、容易な話ではない。
 この結果、自治体の現状の財源の中から、給食費を賄わなければならなくなり、結果、無料化が進んでいかなくなってしまっている。

 給食なんて、止めてしまってもいいという意見もあるだろう。しかし、これは別の議論である。
 給食という制度を前提とするならば、給食というのは、単に子供に食事を与えるというだけでなく、食育の場でもあると思う。特に、小中学校は地域性が高いので、地域の食材を使ったり、地域の料理・文化などを伝える場でもある。

 もっと各自治体で、給食費を別に徴収するということをやめ、給食を無料化して、制度としてすっきりさせたほうがいいと思う。

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