概要
地域商店街活性化法(商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律)とは、平成21年に制定された法律で、商店街の活性化を目的とした法律です。
目的
目的としては、次のとおりです。
【第1条】
商店街が我が国経済の活力の維持及び強化並びに国民生活の向上にとって重要な役割を果たしていることにかんがみ、中小小売商業及び中小サービス業の振興並びに地域住民の生活の向上及び交流の促進に寄与してきた商店街の活力が低下していることを踏まえ、商店街への来訪者の増加を通じた中小小売商業者又は中小サービス業者の事業機会の増大を図るために商店街振興組合等が行う地域住民の需要に応じた事業活動について、経済産業大臣によるその計画の認定、当該認定を受けた計画に基づく事業に対する特別の措置等について定めることにより、商店街の活性化を図ることを目的とする。
商店街が我が国経済の活力の維持及び強化並びに国民生活の向上にとって重要な役割を果たしていることにかんがみ、中小小売商業及び中小サービス業の振興並びに地域住民の生活の向上及び交流の促進に寄与してきた商店街の活力が低下していることを踏まえ、商店街への来訪者の増加を通じた中小小売商業者又は中小サービス業者の事業機会の増大を図るために商店街振興組合等が行う地域住民の需要に応じた事業活動について、経済産業大臣によるその計画の認定、当該認定を受けた計画に基づく事業に対する特別の措置等について定めることにより、商店街の活性化を図ることを目的とする。
支援制度
商店街振興組合や事業協同組合などが、商店街活性化事業計画を策定し、認定を受けると、次のようなメリットを受けることができます。
①補助金の補助率嵩上げ(1/2から2/3へ)
②信用保証の特例
③小規模企業者等設備導入資金の限度額の拡大 など
特徴
基本的には、国による商店街支援策の一つです。
しかし従来とは異なり、「地域コミュニティの担い手」として行う地域住民の生活の利便を高める試みを支援するという面が強くなっています。
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