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工場等制限法

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 工場等制限法とは、工場3法の1つで、「首都圏の既成街地における工業等の制限に関する法律」と「近畿圏の既成都区域における工場等の制限に関する法律」の総称です。

 大都への人口集中が続く中、1959年に「首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律」が、1964年に「近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律」が制定されました。

 いずれも、工業等制限区域(工場等制限区域)を定め、その区域内では、一定の面積を有する工場や大学などの新設・増設を禁止していました。
 当初は、新設のみが禁止されていましたが、その後、増設の場合も加えられ、その区域も拡大されるなど、昭和40年代に規制の強化が図られました。


工場等制限法の改正経緯

(出典)国土審議会 第二回近畿圏整備分科会「工場等制限制度をとりまく現状と課題について」より抜粋

 ただ1990年代後半になると、日本経済が国際競争に曝される中、規制緩和が行われ、2002年にいずれも廃止されています。

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