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雪寒法

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概要

 雪寒法とは、正式名称を「積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法」といい、道路の除雪・防雪などの対策について、国による支援を定めた法律です。
 昭和31年に制定され、昭和48年以降からは5年ごとに、国は「積雪寒冷特別地域道路交通確保五箇年計画」を定め、閣議決定することになっています。

雪寒指定道路

 除雪・防雪対策などを行う道路については、国により指定が行われます。そして、指定された道路は「雪寒指定道路」と言われます。

国土交通大臣は、第一条の目的を達成するため、同条に規定する地域内において道路の交通の確保が特に必要であると認められる道路を指定しなければならない。(雪寒法3条第1項)

 雪寒指定道路の指定にあっては、次のような基準が定められています(雪寒法施行令1条)。

  1. 2月の積雪の深さの最大値の累年平均(最近5年以上の間における平均)が50cm以上の地域、または1月の平均気温の累年平均が摂氏0℃以下の地域内に存する道路
  2. その交通量が国土交通大臣が定める道路の交通量の基準に適合し、かつ、産業の振興または民生の安定のため道路の交通の確保が特に必要であると認められるもの

 簡単に言えば、積雪が多かったり寒い地域で、一定の交通量があるような道路について、指定が行われるということです。

補助

 雪寒指定道路に指定された道路については、次のように除雪・防雪・凍雪害の防止について、国より補助が受けられます。

雪寒事業

(出典)2012年8月30日 冬期道路交通の確保のあり方に関する検討委員会 資料4「積雪寒冷地域及び冬期道路交通の現状と課題」

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