専修学校と各種学校の相違点は、次のとおりです。
専修学校 | 各種学校 | |
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例 | 専修学校、高等専修学校、専門学校、大学校 など | 予備校、語学学校、自動車教習所、看護学院、服飾学院 など |
法律 | 学校教育法第124条 | 学校教育法第134条 |
認可 | 国立:文部科学大臣 公立:都道府県教育委員会 私立:都道府県知事 |
公立:都道府県の教育委員会 私立:都道府県知事 |
修業年数 | 1年以上 | 原則1年以上。 簡易に修得することができる技術、技芸等の課程については3月以上1年未満 |
授業時間数 | 年間800時間以上 ただし、夜間学科では450時間以上 |
年間680時間以上 |
生徒数 | 40人以上 | 教員数等を考慮して定める |
教員数 | 3人以上で、その半分は専任であり、定員等によって定める | 3人以上で、課程や生徒数に応じて必要な教員数を配置 |
入学資格 | 高等課程で中卒以上、専門課程で高卒以上、一般課程では独自に設定できる | 課程に応じて独自に設定できる |
教員資格 | 課程別の基準に従って規定されている | 独自に設定できる |
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