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機械工業振興臨時措置法

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数少ない産業政策の成功例と言われる機械工業振興臨時措置法について、説明しています。

概要

 機械工業振興臨時措置法とは、1956年に制定された法律です。
 5年間の時限立法でしたがが、2度延長され、1970年まで存続しました。

 その名の通り、工業を振興するために立法化されたもので、是非はありますが、数少ない産業政策の成功例と言われている施策です。

内容

 機械工業を対象としていましたが、具体的には、次のような機械や部品などが対象となっていました。

 基礎機械:工作機械、鍛圧機械、切削工具(研削砥石を含む)、金型、電動工具、風水力機械、電機溶接機、試験機、工業用長さ計、ガス切断機
 共通部品:歯車、ねじ、軸受、バルブ、ダイカスト、強靭鋳鉄、粉末治金
 特定部品:自動車部品、ミシン部品、時計部品、鉄道車両部品

 そしてこれらの機械・部品を製造する企業が設備投資などを行う際に、計画の認可を受ければ、日本開発銀行などから低利の融資を受けられるというものです。

 また税制としては、融資を受けた輸入重要機械の関税免除、特別償却が認められていました。

特徴

 政策的には、法律面と施策面で分けると、次のような特徴を有したとされています。

法律面

 基本的に振興策として、日本開発銀行などによる低利融資が中心であるため、法律は意味がありません。

 ただ、石炭鉱業合理化臨時措置法をモデルとし、この法律でも合理化を目標としていたことから、この法律による共同行為を独占禁止法の適用除外とするため、法律の形式が整えられました。

施策面

 従来の産業政策の目標が、車の製造など完成品を対象としていたのに対し、この法律の対象は、部品・機械など中間財や製造面に着目し、振興を行おうとしていました。

 これにより、例えば完成品産業である自動車産業の全般的な技術水準の向上に寄与したと言われます。

効果

 政策効果の有無については、是非はありますが、この施策により、企業(業界)の投資が誘発され、民間銀行に対しても融資の呼び水となったと言われています。

 また、業界団体の組織化や企業経営の近代化などが図られたとも言われています。

参考

favicon-book尾高煌之助・松島茂編著「幻の産業政策 機振法 実証分析とオーラルヒストリーによる全貌解明

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