概念
商店街とは、ある地域に商店が集まっている地域のことです。
ただ厳密に整理すると、これはあくまでも空間概念です。商店街でよくイベントなどが行われていますが、それは組合などの組織が形成されているからであり、組織概念でも商店街を考える必要があります。
通常は、ある地域に商店が集まっていれば、商店街組合なども存在し、厳密に分ける必要はありません。
ただ商店が集まっていれば、必ずしも組織として商店街を形成しているわけではなく、組織概念として組合などが残っていても、地域的には空き店舗や住居化してしまい、空間的には商店街と呼べないところも多いのが現状です。
商店街の組織
商店街の組織といった場合、大きく分けて、次の2つの組織が形成されています。
この他、全国的なものは勿論、地域によっては複数の商店街が集まって、連合会を組織しているところも多いです。
商店街振興組合 | これは、商店街振興組合法に基づき設立された組合であり、通常、「○○商店街振興組合」という名称が付されています。 |
---|---|
任意団体 |
特別法には基づかない任意の団体である。 任意であるため、「○○商店会」「○○専門店会」など名称もいろいろです。 |
商店街振興組合法
この法律は、地域の商店街の活性化を目的として制定された法律です。
戦前より、商業組合法や商工組合法などがありましたが、商店街以外も対象としており、商店街そのものを支援するため、昭和37年に制定されました。
目的としては、次のようになっています。
【第1条】
商店街が形成されている地域において小売商業又はサービス業に属する事業その他の事業を営む者等が協同して経済事業を行なうとともに当該地域の環境の整備改善を図るための事業を行なうのに必要な組織等について定めることにより、これらの事業者の事業の健全な発展に寄与し、あわせて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
商店街が形成されている地域において小売商業又はサービス業に属する事業その他の事業を営む者等が協同して経済事業を行なうとともに当該地域の環境の整備改善を図るための事業を行なうのに必要な組織等について定めることにより、これらの事業者の事業の健全な発展に寄与し、あわせて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
商店街振興組合の事業としては、次のような事業が定められています。
【13条第1項】
商店街振興組合は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
1 販売、購買、保管、運送、検査その他組合員の事業に関する共同事業
2 組合員のためにする商品券の発行、信用購入あつせんその他販売方法に関する共同事業
3 組合員に対する事業資金の貸付け(手形の割引を含む。)及び組合員のためにするその借入れ
4 組合員及びその従業員の福利厚生に関する事業
5 組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供に関する事業
6 組合員の事業に係る休日、開店又は閉店の時刻等に関する指導
7 組合員の従業員の集団的雇入れ及びその従業員に係る賃金、労働時間、宿舎等の労働条件の改善に関する事業
8 街路灯、アーケード、駐車場、物品預り所、休憩所等組合員及び一般公衆の利便を図るための施設の設置及び管理
9 組合員の事業の発展に資するためにする商店街振興組合の地区内の土地の合理的利用に関する計画の設定及びその実施についての組合員に対する助言
10 組合員が建築協定を締結する場合におけるあつせん
11 前各号の事業に附帯する事業
商店街振興組合は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
1 販売、購買、保管、運送、検査その他組合員の事業に関する共同事業
2 組合員のためにする商品券の発行、信用購入あつせんその他販売方法に関する共同事業
3 組合員に対する事業資金の貸付け(手形の割引を含む。)及び組合員のためにするその借入れ
4 組合員及びその従業員の福利厚生に関する事業
5 組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供に関する事業
6 組合員の事業に係る休日、開店又は閉店の時刻等に関する指導
7 組合員の従業員の集団的雇入れ及びその従業員に係る賃金、労働時間、宿舎等の労働条件の改善に関する事業
8 街路灯、アーケード、駐車場、物品預り所、休憩所等組合員及び一般公衆の利便を図るための施設の設置及び管理
9 組合員の事業の発展に資するためにする商店街振興組合の地区内の土地の合理的利用に関する計画の設定及びその実施についての組合員に対する助言
10 組合員が建築協定を締結する場合におけるあつせん
11 前各号の事業に附帯する事業
また、次のような助成措置が定められています。
【79条】
政府は、組合事業の維持発展を図るため必要があると認めるときは、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、組合に対し、補助金を交付することができる。
政府は、組合事業の維持発展を図るため必要があると認めるときは、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、組合に対し、補助金を交付することができる。
しかし現状は、政令の規定がなく、この法律に基づいて支援が行われているわけではなく、商店街振興組合であろうが、任意団体であろうが無関係に補助金などが措置されています。
この意味で、この法律自体の意義は、非常に薄れているというのが現状です。
コメント