工業整備特別地域整備促進法
工業整備特別地域整備促進法とは、昭和39年(1964年)に制定された法律で、都市の過大化や所得格差の問題が生じ始める中、産業の地域分散や国土の均衡発展を目的としたものです。
当初、このような目的のため、新産業都市建設促進法が制定され、新産業都市が指定されましたが、地域分散という観点が強く、大都市から離れた地域が多くありました。
そこで、立地条件のよくない地域では、投資効率も悪いという反発から、工業整備特別地域整備促進法が定められ「工業整備特別地域」の指定が行われました。
【第1条】目的
この法律は、工業の立地条件がすぐれており、かつ、工業が比較的開発され、投資効果も高いと認められる地域について、工業の基盤となる施設その他の施設を一層整備することにより、その地域における工業の発展を促進し、もつて国土の均衡ある開発発展及び国民経済の発達に資することを目的とする。
この法律は、工業の立地条件がすぐれており、かつ、工業が比較的開発され、投資効果も高いと認められる地域について、工業の基盤となる施設その他の施設を一層整備することにより、その地域における工業の発展を促進し、もつて国土の均衡ある開発発展及び国民経済の発達に資することを目的とする。
具体的な国による支援策としては、予算措置や地方債発行の優遇、地方税の不均一課税が定めれていましたが、平成13年(2001年)に廃止されています。
工業整備特別地域
昭和40年(1965年)2月27日に、全国6地区の工業整備特別地域整備基本計画が承認されています。
前年より指定を受けた新産業都市とは異なり、比較的大都市に近い地域となっており、いわゆる「太平洋ベルト」上の立地となっている点が特徴的です。
名称 | 都道府県 | 市町村 |
---|---|---|
鹿島地区 | 茨城県 | 鹿島市、波崎町 |
東駿河地区 | 静岡県 | 沼津市、三島市、富士宮市、富士市、御殿場市、裾野市 |
東三河地区 | 愛知県 | 豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市 |
播磨地区 | 兵庫県 | 姫路市、明石市、相生市、加古川市、滝野市、赤穂市、西脇市、三木市、高砂市、小野市、加西市 |
備後地区 | 岡山県 | 笠岡市、井原市 |
広島県 | 三原市、尾道市、因島市、福山市、府中市 | |
周南地区 | 山口県 | 徳山市、新南陽市 、防府市、下松市、光市、柳井市 |
参考
竹内淳彦、小田宏信 『日本経済地理読本(第9版) (読本シリーズ)
』
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