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金融機関

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 金融機関といった場合、広義には証券会社・保険会社なども含まれる場合がありますが、ここでは融資という観点で、金融機関の種類を整理したいと思います(ただし、労働金庫、信託銀行、貸金業などは除く)。

 まず、営利法人か否かで、銀行とそれ以外の金融機関で分けることができます。銀行は株式会社である営利会社であり、信用金庫・信用組合などは非営利組織であり、主として会員を対象として業務を行っています。

 銀行は、都銀行・地方銀行・第2地方銀行に分けられます。いずれも銀行であり、銀行法の適用を受けますが、その設立経緯・営業エリアなどから、金融庁によりこの3つに区分されています。

 信用金庫と信用組合は、いずれも非営利法人で地域の中小企業などを対象とした金融機関ですが、大きな相違点としては、信用金庫は預金の受入について制限はないが、信用金庫は組合員からの預金が中心となっています。

 一般的には都銀行が有名ですが、地方住民にとっては地方銀行のほうが一般的に利用されており、小さな中小企業が融資を受ける場合には、信用金庫などが一般的です。

概要 営利性 預金制限 貸出制限 法律
銀行 都市銀行 大都市に本店があり、全国的に展開している銀行である。

営利 銀行法
地方銀行 地方に本店があり、その地域を中心として展開している銀行である。
基本的には都道府県単位の範囲を対象としているが、近隣都道府県などへ支店を展開していたり、東京などにも支店を有することもある。
営利 銀行法
第2地銀 かつて相互銀行であった銀行である。
基本的には地方銀行と同様であるが、支店展開などは地方銀行よりも範囲は狭い。
営利 銀行法
信用金庫 地域の中小企業向けの金融機関である。
業務としては銀行と類似しているが、銀行とは異なり非営利組織であり、基本的には、エリア内の会員の中小企業などへしか融資はできない。
また支店展開などは地方銀行や第2地銀よりも狭く、1つの都道府県内の一定地域を対象としている。
非営利 会員のみ(*) 信用金庫法
信用組合 非営利の組合組織であり、信用金庫と類似している。しかし、基本的には預金・融資は組合員しかできない。 非営利 組合員のみ(*) 組合員のみ(*) 中小企業等協同組合法(協同組合による金融事業に関する法律)

(*)会員・組合員以外の預金・貸出は20%以内。

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