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地方公共団体の会計

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概要

 地方公共団体の財務においては、「一般会計」と「特別会計」があります。

【地方自治法】
第209条  普通地方公共団体の会計は、一般会計及び特別会計とする。

一般会計

 一般会計とは、地方公共団体で一般の事務を行うための会計です。

特別会計

 特別会計とは、特定の事業を実施するに当たり、一般会計とは区分して経理等を把握するために設けられる会計のことです。

【地方自治法】
第209条第2項 特別会計は、普通地方公共団体が特定の事業を行なう場合その他特定の歳入をもつて特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合において、条例でこれを設置することができる。

 また、一般会計においては、追加や変更にあたっては、補正予算を組む必要がありますが、特別会計においては、急激な業務量の増加などに対応するため、弾力条項が加えられています。

【地方自治法】
第218条第4項 普通地方公共団体の長は、特別会計のうちその事業の経費を主として当該事業の経営に伴う収入をもつて充てるもので条例で定めるものについて、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じたときは、当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該経費(政令で定める経費を除く。)に使用することができる。この場合においては、普通地方公共団体の長は、次の会議においてその旨を議会に報告しなければならない。

 なお、特定の事業で設けられるため、基本的には地方公共団体で設置されている特別会計は異なりますが、一部の特別会計においては、法律で設置が必要とされるものがあります。

(例)

  1. 国民健康保険費(国民健康保険法10条)
  2. 後期高齢者医療費(高齢者の医療の確保に関する法律49条)
  3. 母子寡婦福祉資金貸付事業費(母子及び寡婦福祉法36条1項)
  4. 介護保険費(介護保険法3条2項)
  5. 地方公営事業費(地方公営企業法17条)

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