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漁業就業者

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漁業就業者

 漁業就業動向調査において、漁業就業者とは「満15歳以上で過去1年間に漁業の海上作業に年間30日以上従事した者」とされています。

漁業就業者の種類

 農家において、専業農家・兼業農家といった種類があるように、漁業においても漁業就業動向調査で、個人経営体について次のような区分がなされています。


専業 個人経営体(世帯)として、過去1年間の収入が自営漁業からのみであった場合をいう。
兼業 第1種兼業 個人経営体(世帯)として、過去1年間の収入が自営漁業以外の仕事からもあり、かつ、自営漁業からの収入が自営漁業以外の仕事からの収入の合計よりも大きかった場合をいう。
第2種兼業 個人経営体(世帯)として、過去1年間の収入が自営漁業以外の仕事からもあり、かつ、自営漁業以外の仕事からの収入の合計が自営漁業からの収入よりも大きかった場合をいう。

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