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鉄道事業

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鉄道事業法による種類

 鉄道事業法では、次のように鉄道事業は区分されています(鉄道事業法2条)。

定義
第一種鉄道事業 他人の需要に応じ、鉄道による旅客又は貨物の運送を行う事業
第二種鉄道事業 他人の需要に応じ、自らが敷設する鉄道線路(他人が敷設した鉄道線路であつて譲渡を受けたものを含む。)以外の鉄道線路を使用して鉄道による旅客又は貨物の運送を行う事業
第三種鉄道事業 鉄道線路を第一種鉄道事業を経営する者に譲渡する目的をもつて敷設する事業及び鉄道線路を敷設して当該鉄道線路を第二種鉄道事業を経営する者に専ら使用させる事業
索道事業 他人の需要に応じ、索道による旅客又は貨物の運送を行う事業

 
 この他、次のような事業も規定されています。

定義
専用鉄道 専ら自己の用に供するため設置する鉄道であつて、その鉄道線路が鉄道事業の用に供される鉄道線路に接続するもの(鉄道事業法2条6項)
特定目的鉄道事業 景観の鑑賞、遊戯施設への移動その他の観光の目的を有する旅客の運送を専ら行うもの(鉄道事業法5条2項、鉄道事業法施行規則6条の2)

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