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博物館

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概要

 博物館というと、一般的には、価値のある物などを収集・展示する施設をいうが、法令上や統計調査上は、美術館動物園水族館なども博物館とされています。

博物館の種類

 博物館は、文部科学省の社会教育調査統計において、次のような種類があります。

 また、法令上や社会教育調査統計上、次のような3つに区分されます。

登録博物館 博物館相当施設 博物館類似施設
根拠 博物館法 博物館法 社会教育調査
定義 歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含む)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、あわせてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関で、登録を受けたもの(法2条1項) 博物館の事業に類する事業を行う施設で、博物館に相当する施設として指定されたもの(法29条) 博物館と同種の事業を行い、博物館法第29条に規定する博物館に相当する施設と同等以上の規模の施設
登録・指定 都道府県の教育委員会 ・国または独立行政法人が設置する施設は文部科学大臣
・その他の施設は都道府県の教育委員会
設置主体 地方公共団体
・一般社団法人・一般財団法人
・宗教法人
・その他の法人(日本赤十字社、日本放送協会)

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