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地縁による団体

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概要

 町内会や自治会などは、地域の人たちの任意の会・団体だと思われていますが、必ずそうではありません。
 中には、法律に基づいて法人格を有したものもあります。

 地方自治法において、「地縁による団体」という制度があり、町内会や自治会などへの法人格の付与が定められています。

【地方自治法260条の2第1項】
町又は字の区域その他町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。

 法人格の付与に当たっては、町村の認可が必要となりますが、認可を受けると「認可地縁団体」となり、町内会や自治会などそのものが権利能力の主体となることができます。

ポイント

 町内会や自治会などが法人格などを取得しても意味がないと思うかもしれませんが、特に問題になるのが、町内会や自治会などが不動産などを取得している場合です。

 町内会などが自治会館などの不動産を所有している場合があり、法人格がなければ町内会などの会長の名義でその不動産を所有しなければなりません。
 しかし、会長という個人で不動産を持っていると、会長の交代・死亡などもあり、町内会などの不動産を所有し続けることが不安定となります。

 そこで、認可地縁団体として法人となり、法人として不動産などを所有しておくことが可能となります。

その他

 法人化すると、法人住民税の均等割という一定の税金が発生します。
 ただ、多くの自治体では、収益事業を行っていなければ減免規定を設けている場合が多いです。

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