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指定金融機関等

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概要

 地方公共団体の会計事務は、会計管理者が行うこととなっています(地方自治法170条1項)。
 しかし、会計管理者が公金の取り扱いをすべて担うと事務的にはたいへんであるため、会計管理者は審査業務に特化し、実際の収納や支出業務は他が行ったほうがいいという観点から、指定金融機関などの制度が設けられました。

 指定金融機関については、都道府県にあっては義務であり、町村では任意となっています(地方自治法235条)。

種類

 公金の取り扱いにあっては、次の4つの機関が定められています。

名称 概要
指定金融機関 公金の収納または支払の事務を取り扱う金融機関(法235条、令168条1項・2項)で、指定代理金融機関収納代理金融機関の公金の収納又は支払の事務を総括する(令168条の2第1項)。
指定代理金融機関 指定金融機関の収納及び支払の事務の一部を代理する金融機関(令168条3項)
収納代理金融機関 指定金融機関の収納の事務の一部を代理する金融機関(令168条4項)
収納事務取扱金融機関 指定金融機関を指定していない町村において、会計管理者の収納の事務の一部を代理する金融機関(令168条5項)
(※)上記の「法」は地方自治法、「令」は地方自治法施行令の略です。

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