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地方公共団体

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地方公共団体

 地方公共団体とは、地方自治法で次のように規定されています。

地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする(法1条の2第1項)

地方自治体

 地方公共団体と類似した言葉として、「地方自治体」という言葉があります。

 非常に類似していますが、地方公共団体が法律などでよく使われる言葉であり、地方自治体は一般的によく使用されている言葉です。
 また、地方自治体といった場合、いわゆる「役所」を指すことが多いのですが、地方公共団体という言葉には、以下にあるように、「役所」のみならず、地方公共団体の組合や財産区も含まれます。

地方公共団体の種類

 地方公共団体といった場合、都道府県や町村などを一般的に指すが、地方自治法上では、次のような種類があります。

区分 概要
普通地方公共団体 都道府県 町村を包括する広域の地方公共団体として、広域にわたるもの、町村に関する連絡調整に関するもの及びその規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものを処理するもの(法2条5項)
市町村 基礎的な地方公共団体として、都道府県が処理するものとされているものを除き、一般的に、地域における事務を処理するもの(法2条3項)
特別地方公共団体(※) 特別区 都の区のこと(法281条1項)
地方公共団体の組合 一部事務組合 普通地方公共団体・特別区が、その事務の一部を共同処理するため、その協議により規約を定め、設けられたもの(法284条2項)
広域連合 普通地方公共団体・特別区が、その事務で広域にわたり処理することが適当であると認めるものに関し、広域にわたる総合的な計画を作成し、その事務の管理及び執行について広域計画の実施のために必要な連絡調整を図り、並びにその事務の一部を広域にわたり総合的かつ計画的に処理するため、その協議により規約を定め、設けられたもの(法284条3項)
財産区 市町村及び特別区の一部で財産を有し若しくは公の施設を設けているものなど(法294条1項)

(※)この他、合併特例法における合併特例区も特別地方公共団体です。

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