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地域振興立法の見せ方を考える

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 半島振興法とは、どうしても発展が遅れている半島地域において、工場などを立地する場合、税制上の優遇などを定めた法律である。10年ごとの時限立法であり、来年、その期限が切れるということで、継続を求め、青森県が国に要望活動を始めたようだ。

2014年6月16日 河北新報「半島振興法、延長を 青森県が要請活動本格化」

 地方としては、この延長で優遇措置が継続されるため、この延長要望は当然のことである。
 ただどうせなら、単なる延長をお願いするのではなく、様々な提案なども実施してほしいと思う。

 通常、このような要望活動の際には、単に延長をお願いするだけではなく、支援措置の拡大なども要望する。ただこの法律自体、1985年に制定されたもので、制度としても古くなっており、いくつかの見直しも実施したほうがいい部分もある。このあたりも含め、要望を提案してほしいと思う。

 とはいえ実質的には、見直しどころか、支援措置の拡大がどれだけ認められるか、不明である。支援措置の拡大などを行えば、国としては財政上の負担が増えるため、単純に法律が延長されるだけになることも多い。

 ただお金もかからず、政策上の効果を挙げるために要望したらいいと思うのが、名称やPR方法である。

 この法律により、半島地域は固定資産税が安くなったりしたり、国の融資が有利になったりと、企業にとっては有利な措置が講じられている。しかし、多くはこのような措置が採られていることは知られていないだろう。

 ならば、「半島振興対策実施地域」などという呼び方はやめて、「半島特区」など今風な感じに改めたりしたほうがいいと思う。
 また現状は、制度については国土交通省のHPに掲載されているが、特区などの情報を掲載した首相官邸の「地域活性化統合事務局」のHPなどに情報を掲載したり、リンクを貼ったりしたほうがいいと思う。
 上記のように、実際は「特区」のような扱いがなされているのだから、ネーミングや見せ方で、その認知度は変わってくると思う。

 政治的・行政的に考えた場合も、ちょっと制度を変え、大きく見せ方を変えるだけで、新たな施策として打ち出せるので、比較的やりやすい話ではないだろうか。

 このような問題は、半島振興法だけではなく、過疎法など同じような地域振興立法にも当てはまる話である。
 地域振興立法は議員立法が多いため、このような具体的な話やきめ細やかさに欠ける部分もあるが、見せ方やPR方法なども工夫し、この法律の効果を上げてほしいと思う。

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