昨年の3月より、信用金庫施行令などが改正されて、信用金庫でも、取引先の海外子会社に対して、直接融資を実行することができるようになっている。
外部リンク金融庁HP
「「信用金庫法施行令及び中小企業等協同組合法施行令の一部を改正する政令(案)」等の公表について」
この海外子会社への融資については許可が必要だが、許可を取得するところが増えている。更に調べてみると、広島信用金庫、京都中央信用金庫、尼崎信用金庫、岐阜信用金庫、東京東信用金庫など、一部のようだが、実際に融資を実行している信用金庫も出てきている。
そもそも、信用金庫などは、取引先として小さな企業が多く、海外子会社どころか海外展開していないような企業も多い(逆に、資本金9億円超もしくは従業員数300人超の企業は信用金庫から融資を受けられない)。その点で、増えているとはいえ、まだ許可をとっていない信用金華などがあったりと、積極的ではない面もあるのだろう。
とはいえ、中小企業の海外展開などが盛んに行われている中で、信用金庫としても、どんどんと許可を受け、取引先の海外子会社への融資ができるような体制を整えてほしいと思う。
特に、私としては、金融機関の少ない地域の信用金庫には、積極的に許可を受け、取引先の海外子会社への融資ができるようなサービスをスタートさせてほしいと思う。例えば、石川県や鳥取県などは、地方銀行が1行しかなく、他県の地銀や都銀なども進出しているとはいえ、信用金庫の役割は非常に大きい。
施行令が改正され、もうすぐで1年。
是非とも、全国各地の信用金庫では、このような取り組みを推進させ、融資だけでなく、中小企業への海外展開に対するサポートを充実させ、地域の企業の海外展開を応援してほしいと思う。
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