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宮城の水産特区が認定。そもそも漁業権は誰のものか?

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概要

 宮城県の水産特区が認定された

外部リンク2013/4/24 河北新報「宮城水産特区認定 石巻・桃浦カキ会社9月にも漁業権」

 県の漁協などの反対がある中、県が特区創設を推し進め、復興局に認定された結果だ。これにより、漁業に関して民間企業の参入が可能となる。
 ここには大きく分けて、地元漁業者と県漁協との温度差とそもそも漁業権の問題があるのだろう。


地元と県

 宮城県が特区適用に対して想定している企業は、石巻桃浦地区の養殖業者と仙台の水産卸会社仙台水産が出資する桃浦かき生産者合同会社である。詳細は分からないが、この事実を見る限り、地元石巻の養殖業者は、今回の特区に了解しているのだろう。

 他方、反対しているのは、県の漁協である。県の漁協であるため、石巻だけでなく宮城県全体の漁業者の集まりだ。例えば、県漁協の会長は、宮城県南部に位置する亘理町の漁業者である。そのため、石巻以外の意見も集約しなければならず、今回の反対に至ったのだろう。

 つまり、本当に地元の石巻と県単位の漁協との間に、復興に関する温度差があり、このような対立になったのだろう。また、同じく震災による被害を受けたとはいえ、町村単位・その中の地区によって、復興の進み具合や復興への考え方が大きく異なる。そのため、石巻にこのような取り組みを認めるということにある種のアレルギーがあるのかもしれない。


そもそも漁業権は誰のものか

 しかし、そもそも漁業権が、漁業者のみに独占されてきたということ自体が、問題なのだと思う。地元と県の温度差もあるが、既得権益をどうするかという問題でもある。
 今回の特区は、下記のような漁業者の既得権益を、民間事業者に開放するという点にポイントがある。

【漁業法8条1項】
漁業協同組合の組合員(漁業者又は漁業従事者であるものに限る。)であつて、当該漁業協同組合又は当該漁業協同組合を会員とする漁業協同組合連合会がその有する各特定区画漁業権若しくは共同漁業権又は入漁権ごとに制定する漁業権行使規則又は入漁権行使規則で規定する資格に該当する者は、当該漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の有する当該特定区画漁業権若しくは共同漁業権又は入漁権の範囲内において漁業を営む権利を有する。

 とはいえ、このような規制ができている趣旨も考えなければならない。
 簡単に言えば、いろんな人が漁業を行うことによる乱獲を防ぐためである。理論的には、ゲーム理論の用語で「共有地の悲劇」というものもある。

外部リンク共有地の悲劇

 また、地元の人にとっては、儲かるときにやってきて、儲からなくなると撤退するというのでは困るのである。地元の人にとって、その地域はビジネスの場であり、生活・コミュニティの場でもある。
 これらの点を考えると、ある種の合理性を有しているともいえる。

 だが、現在の状況を考えた場合、規制は行き過ぎた規制になっていると思う。
 組合という形では、資本を集めるのには相応しくなく、大規模な資本投入が難しい。また、現在のマーケットを考えると、マーケット思考による加工・販売のノウハウが重要となるが、漁業者だけではそれは難しい。これらを考えると、漁業者のみに漁業権を認めるというのは、合理的ではない。

 そこで、ある種の制度により、「共有地の悲劇」を防ぎつつ、より開放的な場を形成すべきだ。例えば、「共有地の悲劇」を防ぐためには、次のようなことが考えられる。

  • 参入を認めるが、許可・認可等で限定する
  • 漁獲量を制限する
  • 課金制度を設け、漁獲量などを制限するとともに、漁場整備など共有財産の維持に使う など

 この他にはいろいろとあるだろうが、今回の特区は、単純に誰でも漁業ができるわけではなく、県による許可制度である。この点で「共有地の悲劇」を防ぐためのスタンダードな方法であり、大きなポイントは、今後、県がどのような者に許可を与えていくのかという基準や運用である。

 いずれにせよ、今回の特区は当然のなりゆきで、むしろ特区などの形ではなく、このような規制が存在していること自体に問題があると思う。

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